船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第64条
法第二十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。 一 前条第五号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣 二 前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長
2 前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。