船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第65の4条 船員条約締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。 一 指定就業範囲 二 承認の年月日及び承認証の番号 三 本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別 四 承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日 五 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日