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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第71条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)

小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。 一 資格の別(技能限定、履歴限定及び設備等限定をしたときはその旨を、特定小型漁船能力限定をしなかつたときはその旨を、それぞれ付記する。) 二 操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号 三 本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別 四 操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称 五 操縦試験の合格年月日 六 操縦免許証の更新年月日 七 操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日 八 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

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なし