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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第95条(操縦免許証の無効の告示)

操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第八十八条第一項第三号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。