船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第109条(操縦試験の学科試験の免除)
次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。 一級小型船舶操縦士試験 二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第六十八条第二号の規定による技能限定がなされている場合に限る。) 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) 交通の方法(一般) 運航(一般) 特殊小型船舶操縦士 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) 海技士(航海)の資格 交通の方法(一般) 運航(一般) 運航(上級Ⅰ) 海技士(機関)の資格 運航(上級Ⅱ) 二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験 特殊小型船舶操縦士 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) 海技士(航海)の資格 交通の方法(一般) 運航(一般) 二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験 特殊小型船舶操縦士 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力) 交通の方法(湖川小出力) 海技士(航海)の資格 交通の方法(湖川小出力) 運航(湖川小出力) 特殊小型船舶操縦士試験 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第六十八条第二号の規定による技能限定がなされている場合に限る。) 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) 交通の方法(特殊) 海技士(航海)の資格 交通の方法(特殊)