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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第113条(登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)

次条に規定する登録小型船舶教習所の課程(第百十五条第三号の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び第百十五条第七号において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。 ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。 次条第一号イの登録小型船舶教習所 一級小型船舶操縦士試験 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 次条第一号ロの登録小型船舶教習所 二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 次条第一号ハの登録小型船舶教習所 二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 次条第一号ニの登録小型船舶教習所 特殊小型船舶操縦士試験 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 次条第二号イの登録小型船舶教習所 一級小型船舶操縦士試験 学科試験 次条第二号ロの登録小型船舶教習所 二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験 学科試験