船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第131条(乗船基準の特例) 法第二十三条の三十六第一項の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。