船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第134条(自己操縦) 法第二十三条の四十第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。 二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。 三 特殊小型船舶に乗船するとき。