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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第140条(再教育講習の内容)

法第二十三条の四十一第一項の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。

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なし