HoureiLLM 法令を意味で引く
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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第1の8条(国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示)

法第二条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし