港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号
第1の12条(法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)
法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。 一 岸壁、物揚場及び船揚場 二 臨港交通施設(運河を除く。) 三 航行補助施設 四 荷さばき施設 五 旅客施設 六 保管施設 七 船舶役務用施設 八 港湾公害防止施設 九 廃棄物処理施設 十 緑地及び広場 十一 港湾管理施設 十二 移動式施設 十三 船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する車両