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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第3の6条(法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)

法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、風力発電設備とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし