港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第3の11条(他の港湾管理者からの意見聴取) 港湾管理者は、法第三十七条の五第四項及び第三十七条の七第三項の規定により他の港湾管理者の意見を聴くときは、公募占用計画(法第三十七条の四第二項第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)の写しを送付するものとする。