港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号
第3の12条(法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)
法第三十七条の六第二項(法第三十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に係る次に掲げるものとする。 一 当該港湾の名称 二 当該港湾において使用する港湾施設の名称、所在地並びにその位置及び範囲を示す図面 三 前号に規定する港湾施設の利用開始予定日及び利用終了予定日