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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第8条

法第三十八条の二第四項の規定による届出をしようとする者は、第三号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。 2 前項の届出書には、第五条第二項各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。