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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第11条(開発保全航路内における放置等禁止物件)

法第四十三条の八第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 船舶 二 土石 三 いかだ 四 竹木 五 車両 六 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし