港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第11の5の2条(心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者) 法第四十三条の十一第七項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。