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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第11の7条(港湾運営会社の指定の公示)

法第四十三条の十一第十二項の規定による公示は、港湾運営会社の商号及び本店の所在地のほか、同条第九項の規定により提出された意見書の処理の経過、当該港湾運営会社の指定の理由その他当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項を明示して、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし