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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第11の8条(商号等変更の届出の公示)

法第四十三条の十一第十四項の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。