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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第11の13条(埠頭群の運営の事業の引継ぎ等)

法第四十三条の十九第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾運営会社は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 埠頭群の運営の事業に関する書類を国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣若しくは国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継ぐこと。 二 その他国土交通大臣が必要と認める事項

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なし