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港湾法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十八号
第11の20条
(証明書の様式)
法第四十三条の二十三第二項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号の三様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第43の23条
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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