HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第12条(料率変更の請求)

法第四十四条第三項の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該料率を定めた港湾管理者の名称 三 当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由 四 請求者が正当と認める料率

この条文を準用・引用する条文 1