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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第12の2条(入港料についての同意を要する協議)

法第四十四条の二第二項前段の規定により入港料について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した入港料協議書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 料率の上限及びその算出の基礎 三 入港料を徴収する理由 2 法第四十四条の二第二項後段の規定により入港料の料率の上限の変更について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率上限変更協議書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 現行の料率の上限 三 変更しようとする料率の上限及びその算出の基礎 四 変更を必要とする理由 3 前二項の規定による同意を得ようとする港湾管理者は、入港料の料率を第一項第二号又は前項第三号の料率の上限と同じものとしようとする場合にあつては、前二項の協議書にその旨を記載した書類を添付することができる。 この場合において、国土交通大臣が、法第四十四条の二第二項の同意をしたときは、当該料率について同条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。

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なし