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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第12の3条(入港料の料率の届出)

法第四十四条の二第三項の規定により入港料の料率の設定又は変更の届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 設定し、又は変更しようとする料率 三 実施予定日

この条文を準用・引用する条文 0

なし