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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第13条(報告)

法第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。 2 前項の規定による報告のうち、収支報告は第四号様式によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし