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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の2の2条(法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)

法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。 一 潮位に関する情報 二 入出港船舶の動静に関する情報

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なし