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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の2の5条(法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)

法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。 一 送り状及び船荷証券に係る情報その他の貨物の運送に関する情報 二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報

この条文を準用・引用する条文 0

なし