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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の2の6条(法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)

法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。 一 港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造に関する情報 二 港湾施設の調査及び測量に関する情報 三 港湾施設の設計及び施工に関する情報 四 港湾施設の維持管理計画等に関する情報 五 港湾施設の点検及び診断並びに評価に関する情報 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報

この条文を準用・引用する条文 0

なし