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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の5条(電子情報処理組織を使用する者の届出等)

法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分通知等をしようとする港湾管理者の名称 二 処分通知等の対象とする港湾の名称 3 国土交通大臣は、第一項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号その他必要と認める事項を通知又は交付するものとする。 4 第一項又は第二項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし