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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の9条

法第四十八条の四第一項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 港湾施設等情報の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの 2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし