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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の16条(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。 一 臨港交通施設 二 荷さばき施設 三 旅客施設 四 保管施設 五 船舶役務用施設 六 港湾情報提供施設 七 廃棄物処理施設 八 港湾環境整備施設 九 港湾厚生施設 十 移動式施設

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なし