HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第17の6条(法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)

法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十七条の二第一項第一号、第二号ロからニまで、第三号及び第五号に掲げる事項の概要 二 第十七条の四第四項の規定により提出された意見書の処理の経過 三 当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由 四 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし