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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第18条(証明書の様式)

法第五十五条の二の三第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第六号様式によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし