HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
港湾法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十八号
第18条
(証明書の様式)
法第五十五条の二の三第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第六号様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第55の2条
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索