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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第18の2条(法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)

法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。 一 水域施設 二 防波堤、防砂堤、導流堤、水門、閘門、護岸及び突堤 三 係留施設 四 臨港交通施設 五 荷さばき施設 六 旅客乗降用固定施設及び待合所 七 倉庫、野積場及び貯木場 八 廃棄物埋立護岸 九 海浜、緑地及び広場 十 港湾管理事務所及び港湾管理用資材倉庫

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なし