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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第18の4条(港湾広域防災施設)

法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(第十五条の三十第三項第二号括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第一号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし