港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第18の6条(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項) 法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称 二 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称 三 大臣管理施設の種類、名称及び所在地 四 国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容