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港湾法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十八号
第18の7条
(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
法第五十五条の三の四の国土交通省令で定める区域は、別表第二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第55の3条
(非常災害の場合における土地の一時使用等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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