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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第18の11条(災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)

法第五十五条の四の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 災害応急対策港湾施設使用協定の名称 二 協定災害応急対策港湾施設の名称及びその所在地 三 災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間 四 災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧場所

この条文を準用・引用する条文 0

なし