HoureiLLM 法令を意味で引く
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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第30条

法第五十六条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該届出に係る水域施設等の種類及び規模 三 当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力 四 当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日 五 当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画

この条文を準用・引用する条文 0

なし