港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第32条(工作物等を保管した場合の公示事項) 法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 工作物等の名称又は種類、形状及び数量 二 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時 三 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項