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港湾法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十八号
第40条
(職権の委任)
第十五条の七第二項から第五項の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法施行規則
第15の7条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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