公営住宅法施行規則昭和二十六年建設省令第十九号 第2条(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設) 法第七条第二項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第一号から第五号までに掲げる施設とする。