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公営住宅法施行規則昭和二十六年建設省令第十九号

第3条(法第九条第三項に規定する住宅の共用部分)

法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎 四 機械室 五 避難設備 六 消火設備及び警報設備並びに監視装置 七 避雷設備及び電波障害防除設備

この条文を準用・引用する条文 0

なし