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公営住宅法施行規則昭和二十六年建設省令第十九号

第4条(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)

法第九条第四項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第一条第一号から第五号までに掲げる施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし