公営住宅法施行規則昭和二十六年建設省令第十九号 第4条(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設) 法第九条第四項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第一条第一号から第五号までに掲げる施設とする。