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公営住宅法施行規則昭和二十六年建設省令第十九号

第6条(国の補助の申請の手続)

補助金交付申請書は、法第七条又は第九条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の六月三十日までに、法第八条又は第十条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後一月以内に提出するものとする。 ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし