道路管理者の意見聴取に関する省令昭和二十六年運輸省・建設省令第一号 第4条(上級庁への進達) 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する事案に関し、道路管理者の意見の提出を受けたとき又は第一条第二項の規定により附した期限までに道路管理者の意見の提出を受けなかつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。