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道路管理者の意見聴取に関する省令昭和二十六年運輸省・建設省令第一号

第8条(準用規定)

前二条の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が、第二条第三項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし