HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農薬取締法施行規則昭和二十六年農林省令第二十一号

第13条(再評価の実施期間)

法第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、十五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし