農業委員会等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第二十三号 第3条(認定農業者である法人の使用人) 法第八条第五項第二号の農林水産省令で定める使用人は、認定農業者である法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。