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農業委員会等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第二十三号

第4条(委員の推薦の求め及び募集の方法等)

法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集は、同時に行うことができる。 2 前項の規定により法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれかの規定による推薦を受け、又は当該規定による募集に応募した者は、同時に、他の規定による推薦を受け、又は当該他の規定による募集に応募することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし